「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」②
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の佐藤祥貴です。
「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」の支給要件についてお話します。
前回お話したように「労災休業補償等給付」は業務中(通勤中)の業務(通勤)に起因する怪我や病気で仕事ができない場合、「傷病手当金」は業務外(通勤外)での怪我や病気で仕事ができない場合に対しての補償になります。さらに、要件が異なります「労災休業補償等給付」は同一の病気やケガで合計3日休業した場合に4日目から支給されますが、「傷病手当金」は連続して3日間休業したあとの4日目からしか支給されません。これを待機期間といいます。
例えば、「労災休業補償等給付」は月曜日に休み火曜日は出勤し水曜日、木曜日と休場場合は金曜日から支給されますが。「傷病手当金」は支給されません。「傷病手当金」が支給されるためには月曜日、火曜日、水曜日と連続して休まなければなりません。
その連続する3日間に土曜日、日曜日、祝日が入るのか?有給休暇を使用した場合は待機にならないのか?など色々な疑問がでてくると思います。
その際は社会保険労務士にご相談ください。