通勤中や業務中のケガで病院へ行くときに知っておきたいこと

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の塩澤です。

通勤中や業務中にケガをしたら、皆さんはどのような行動を取りますか?

まずは安全確保と応急処置をおこなって、状況を会社に報告してから病院へ…といったように、会社への報告を終えて一旦少し状況が落ち着き、受診する病院については案外意識していない方も多いのではないでしょうか。労災によるケガや病気で医療機関を受診する際は、“労災保険指定の医療機関かどうか”で治療費の支払い方法や手続きが大きく異なります。

労災指定病院とは、厚生労働大臣等の指定を受けており、労災保険の療養の給付を直接取り扱える医療機関です。

そのため、労災指定病院で受診する場合は、給付請求書を提出すれば費用は原則として窓口負担がなく治療を受けられます。

また、書類は病院が労基署へ送付してくれるため、事務的な負担も比較的少なく済みます。病院によっては初診時に書類が間に合わない場合、一時的に預り金を求められることがありますが、後日清算されます。

一方で、労災指定を受けていない医療機関では、労災保険の現物給付を直接扱えないため、受診時に治療費をいったん全額自己負担で立替払いする必要があります。その後、自ら労基署へ費用請求書を提出し、領収書を添付して請求することで、後日払い戻しを受ける流れとなります。

この場合は、領収書管理や請求書作成などの事務が増えるため、会社・従業員双方の負担が大きくなります。

大前提として労災が起こらないように注意することが大切ではありますが、もしケガ等が発生した場合には、労災指定病院を受診することで自分自身も会社も比較的スムーズに事後処理を進めることができるため、頭の片隅に留めておいていただければと思います。