育児休業、介護休業法の一部改正について

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の壽見です。

令和6年5月31日に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律改正に関する概要が交付されました。

改正の主旨としては、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための拡充の措置を講じるとの事です。

 柔軟な働き方を実現する為の措置として、以下5項目の中から2つ以上を事業主が選択し、その2つの中から1つを労働者が選択し、利用する事が出来るようになります。

①始業時刻等の変更

②テレワーク(10日/月)

③保育施設の設置運営等

④新たな休暇の付与

⑤短時間勤務制度

施行日は政令で定める日となり、今後、事業主側の対応が求められます。

我が家は、いまだに家事・育児を妻に頼っていて、たまに私が手伝うといった状況になっています。これからは、夫婦で家事・育児を分担していくことが当たり前になっていく時代になっていくのだと、自分自身の戒めとなりました。