宮城県・山形県の最低賃金と業務改善助成金について

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の相澤です。

 

8/5に宮城県の令和6年度の最低賃金が973円と50円UPが決まり、8/21に山形県の令和6年度の最低賃金が955円と55円UPが決まりました。ここ数年毎年、「今までにない上げ幅」を更新し続けています。

 

そこで活用いただきたいのが業務改善助成金です。業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備投資にかかった費用の一部を助成する制度です。

 

原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者は生産性向上に資する設備投資等のうち、

  • 定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車
  • PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

も対象となる可能性があります。

 

業務改善助成金は、最低賃金上昇に伴い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引きげる場合でも活用可能です。例えば、現在の最低時給が950円の事業場で、最低賃金上昇に伴い、980円へ30円UPする場合、引き上げる人数が10人以上の場合、助成額の上限は130万円です。(事業場規模30人未満の場合)

 

法律通りに賃金を引き上げることで活用可能な助成金ですので、最低賃金上昇に伴う賃上げをご検討でしたら、是非ともKOYAMA社会保険労務士法人へご相談ください!