介護休業について

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、田子です。

 

あまりなじみがない休業かもしれませんが、介護休業は2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業として制度化されており、対象家族1人につき3回まで、93日まで休業することができます。

 

休業中は一定の条件、「雇用保険の被保険者であること」「職場復帰を前提とすること」「2週間以上休業が必要な場合」等(他にもございますがここでは省略致します)を満たせば介護休業給付金を受給することができ、経済的な負担を軽減することができます。

 

また、上記の従業員の介護休業を取得させた場合、会社側も一定条件を満たせば「両立支援助成金、介護離職防止コース」の申請ができます。

 

93日で何ができるのかと思われることもあるかもしれませんが、93日の間に介護サービスの利用の段取りする等、仕事と介護を両立させる環境を整備する時間と考えていただければいいのかもしれません。従業員の方が介護で休みたいという話があった場合は社労士にご相談ください。