36協定に違反した場合
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の壽見です。
今年も残り1ヶ月を切りました。何かとあわただしい季節となりました。この時期のご相談として36協定の限度時間、45時間/月、特別条項70時間/月を超えそうだが、どうしたらよいか。というご相談を受けることがあります。
まず、36協定の限度時間を超えて残業している一般従業員がいれば,労基法違反であって違法残業となります。労基署から労基法違反の刑事事件として立件されることがある。ということは認識しておく必要があります。
だからといって、すぐに立件されるのか。という問題ですが、そうとは一概に言えません。一言でいえば、悪質な事業主と判断されれば刑事事件として立件されるリスクが高くなります。悪質とは、労基署から違法残業なので是正指導されたが、まったく改善していない場合や、労働時間に関する記録資料を改ざんしている場合、過労死事案などは刑事事件として立件されるリスクが高いと言えます。
違法残業を改善するのに裏技や小手先のテクニックは存在しません。少ない人数で業務が回るような工夫をし、仕事量を徹底的に分析して無駄を省いたり、その業務が本当に必要かの見直しも必要でしょう。また、人を増やす事も時には必要です。求人難なのでなかなか難易度が高いですが,例えばパワハラ的な言動の多い管理職、そこまでいかなくてもデリカシーのない管理職の存在によって職場の雰囲気が悪いと、採用してもすぐ退職するという問題が多発します。そのような場合はハラスメント対策・コミュニケーション研修に力を入れることも視野に入れる必要があります。
残業の改善や業務の効率化にあたり、社会保険労務士をご検討いただく際は、ぜひKOYAMA社会保険労務士法人までお気軽にお問い合わせください。
