特定親族特別控除について
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の塩澤です。
今年の年末調整は、税制改正により基礎控除の見直しに注意が必要です。なかでも新制度として創設された「特定親族特別控除」については、大学生世代を扶養するご家庭や年末調整ご担当者様にとって重要な変更点と言えます。
特定親族特別控除とは、所得者が特定親族を有する場合、その所得者の総所得金額等から、特定親族の合計所得金額に応じた控除の適用を受けることができる制度です。特定親族の対象者は、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、かつ合計所得金額が58万円超123万円以下の人となります。これまで、アルバイト収入が一定額を超えると扶養控除が受けられず、「103万円の壁」などが課題となっていましたが、今回の改正により、収入がある大学生等でも段階的に控除を受けられる仕組みに変わります。なお、適用の有無・控除額の大小は、所得金額や生計を一にする状況等によって変わるため、年末調整の準備を行う際には制度改正内容を整理し、従業員・ご家庭への説明も併せて検討することが重要です。
会社側・従業員側ともに、昨年と比べて変わった点を確認して正しく年末調整が行えるようにしましょう。ご不明な点がございましたら、KOYAMA社会保険労務士法人までお気軽にご相談下さい。
