1年単位の変形労働時間制について
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の田子です。
1年単位の変形労働時間制は、業務量に明確な繁閑差がある業種で特に活用しやすい制度といえます。業務の繁閑に対応するための制度の一つとして、「1年単位の変形労働時間制」を導入している、または検討されている企業様もいらっしゃるかと思います。この制度は、一定期間内で労働時間を調整することで、業務量に応じた柔軟な働き方を可能にするものです。
この制度は1か月を超え1年以内の期間を平均して、1週間の労働時間が法定労働時間内に収まるように労働日や労働時間を配分する制度です。繁忙期には労働時間を長く設定し、閑散期には短くするなど、業務の実態に合わせた運用が可能となります。
この制度を導入するためには、就業規則への定めや、対象期間・労働日・労働時間を具体的に記載した勤務カレンダーの作成など、いくつかの手続きが必要です。また、制度を導入した後も、計画どおりに運用されているかを確認することが重要となります。特に、労働日や労働時間の変更については、一定のルールが設けられているため、柔軟に変更できる制度ではない点に注意が必要です。
1年単位の変形労働時間制は、適切に活用することで、業務の効率化や労働時間管理の安定につながる制度です。一方で、導入や運用には一定のルールがありますので、制度設計や見直しの際には、社労士に相談しながら進めることをおすすめします。
