出生後休業支援給付金をご存知ですか?

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の田子です。

 

2025年4月から、新たに「出生後休業支援給付金」という制度が始まりました。

これは、育児休業を取得する従業員をより手厚く支援し、特に 男性の育休取得促進 を目的とした新しい雇用保険の給付制度です。すでにある 育児休業給付金 や 出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付) に「上乗せ」で支給されます。

 

支給対象になる条件は「本人が、子の出生後8週間以内を中心とした期間に 通算14日以上の育児休業 を取得すること」「配偶者も同様に 14日以上の育児休業(産後休暇)を取得 していること」「本人が雇用保険の被保険者であること」「育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給対象であること」となります。

 

給付額ですが、休業開始前賃金の13%相当額 が支給されます。

これを既存の給付(67%など)と合算すると、最大で賃金の約80% 相当が保障される設計です。

給付期間は給付期間は 最大28日間(約1か月)で対象となる期間は原則として 子の出生後8週間以内 に取得した休業期間です。

 

配偶者が被保険者でない場合や、やむを得ず育休を取れない事情がある場合は、例外的に単独取得でも対象となるケースがあります。ご不明の点等ございましたら社労士にご相談ください。