今年限りの年調減税について
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の相澤です。
今年の6月から始まりました定額減税の月次減税ですが、年末調整においても「年調減税」という処理が行われることをご存じでしょうか。
今年限りの制度ですが、さらっとおさらいをしていきます。
月次減税では、6月時点の扶養の状況から、減税額を算出し、所得税の減税が行われました。
その後、お子様が生まれたり、扶養であったご家族が就職されたり、離職されたり、扶養の状況に変更があった方もいらっしゃるかと思います。
年調減税では、年末調整と同様、12/31の扶養の状況から減税額を算出します。ですので、扶養の状況に変更があった場合でも、最終的に正しい計算が行われることになります。
年末調整の際に、扶養の状況を正しく申告することがポイントです。もちろん、毎年の年末調整も同様です。ご家族間で、細かくお給料のお話はしづらいかもしれませんが、しっかり確認して申告を行わないと、年末調整のやり直しや、税金の追徴等、後から面倒なことになりますので、お気を付けください。