高年齢労働者の労災防止が努力義務に ― 2026年法改正で企業に求められる安全対策とは

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の佐藤由望です。

 

最近、「60歳を過ぎても現場で元気に働いてくれている」「再雇用者が増えてきた」と感じている企業は多いのではないでしょうか。人手不足が続く中、高年齢労働者は今や欠かせない戦力です。

一方で、「以前より転倒が増えた気がする」「重い作業が心配」「体力面の負担が気になる」といった声を耳にする機会も増えてきました。実はこうした現場の実感は、データでも裏付けられています。厚生労働省の統計では、労働災害による休業4日以上の死傷者のうち、60歳以上の占める割合は高く、年々増加傾向にあります。

 

こうした状況を背景に、2026年4月1日から労働安全衛生法が改正され、高年齢労働者(一般に60歳以上)の労災防止対策が事業者の「努力義務」として法律に明記されることになりました。

加齢に伴う筋力や反応速度の変化など、身体的特性を踏まえた安全対策を企業が講じることを求める内容で、国として本格的に高年齢労働者の安全確保に取り組む方向性が示された形です。

 

厚生労働省はこれまでも「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」を公表し、職場環境の改善や健康管理の重要性を示してきました。

今回の法改正は、その考え方を法的な枠組みの中に位置づけるものといえます。

具体的には、段差の解消や手すりの設置、照明の改善といった転倒防止対策、身体的負担を軽減する作業方法への見直し、健康診断結果を踏まえた配置や業務調整などが想定されています。

いずれも特別なことではなく、「少しの配慮」で事故リスクを減らせる取組みが中心です。

 

「努力義務」と聞くと、すぐに対応しなくてもよいように感じるかもしれません。

しかし、労災が発生すれば企業の安全配慮体制が問われることになりますし、何より経験豊富な人材が安心して働き続けられる環境を整えることは、人手不足時代の経営にとって大きな意味を持ちます。

安全対策はコストではなく、これからの職場づくりへの投資といえるでしょう。

 

まずは、自社で60歳以上の従業員がどのような業務に就いているかを整理し、転倒や過重作業などのリスクがないかを確認することから始めてみてはいかがでしょうか。

設備のちょっとした改善や作業内容の見直しだけでも、事故の予防につながります。2026年4月の施行に向けて、今のうちから少しずつ準備を進め、高年齢労働者が安心して長く活躍できる職場環境を整えていきましょう。