「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」⑤

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の佐藤祥貴です。

「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」の支給期間についてお話します。

今回は「労災休業補償等給付」の「傷病補償年金」についてお話します。

「傷病補償年金」は業務上の災害により療養を開始してから1年6か月を経過しても治癒(症状固定)しておらず傷病等級第1級から第3級に該当する程度の障害がある場合に所轄の労働基準監督署長の職権により支給・不支給の決定がされます。

労働基準監督署長の職権による決定の為、請求の手続きを本人がする必要はありません。また、「労災休業補償等給付」のままで良い又は「傷病補償年金」にしてほしいと望んでも本人が決めることはできません。

請求の手続きは不要ですが届出は行わなければなりません。

なぜ、請求の手続きは不要なのに届出は必要なの?と思う方も多いと思いますがそれにはしっかりとした理由があります。

それは労災特別支給金に関係があります。労災特別支給金については違う機会にお話致します。

「傷病補償年金」を受給中に症状が治癒したら「傷病補償年金」はどうなるの?もらえなくなるの?と考えてしまうと思います。次回は「傷病補償年金」を受給中に症状が治癒したらについてお話致します。