【10月施行予定】改正同一賃金指針について
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の伊東です。
厚生労働省は、非正規労働者の待遇を改善するために、同一労働同一賃金ガイドラインや関係省令を改正し、今年10月に施行する方針を、1月20日に開かれた労働政策審議会の分科会で明らかにしました。
同ガイドラインでは、働き方改革関連法施行後の裁判例を踏まえ、家族手当や住宅手当などに関する原則的な考え方を追加しており、待遇に関する労働者への説明義務の運用改善を図ります。
また、雇入れ時の労働条件明示事項に、「正社員との待遇の相違などに関する説明を求めることができる」旨の記載が追加される見込みです。
待遇差などに関する考え方がさらに明確化され、これまで記載がなかった退職手当や家族手当、住宅手当などを対象に、原則的な考え方や問題となる例などの記載が追加されます。
例えば、家族手当については、「相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の家族手当を支給しなければならない」旨が明記されます。
また、転居を伴う配置変更の有無に応じて支給する住宅手当に関しては、通常の労働者と同一の転居を伴う配置変更がある短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同じ手当を支給することとされます。
今回のガイドライン等の改正が実現されれば、会社としては、不合理な待遇差の再確認や制度設計の見直し、職務内容や人材活用の整理、従業員への説明責任など様々な対応の必要が生じてくるかと思います。
対応にお困りの際は、ぜひKOYAMA社会保険労務士法人へご相談ください。
