2024年度の法改正情報について
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の早坂です。
早いもので、年が明けて1週間以上が経ちました。1月には新年の始まりを意識して1日1日過ごすのですが、1月も半ばを過ぎたと思えば気づけば12月という、1年が過ぎ去る感覚が年々早まることに、いろんな焦りを感じるこの頃です。今年は1日をかみ締めながら充実した日々を過ごすことができればいいなと思っています。
さて、2024年も、労務関係で様々な法改正が予定されております。
主なものは次の通りです。
・適用猶予事業・業務の時間外労働の上限規制
・労働条件の明示ルールの追加
・裁量労働制の導入・継続手続きの見直し
・フリーランス保護法新設
・社会保険の適用対象の拡大
少し前のブログでも記載いたしましたが、2024年10月から、従業員数51人以上の事業所も適用対象に含まれてきます。これまで対象外としていたパートやアルバイト従業員が社会保険の適用に含まれる可能性がありますので、今から対象の労働者について確認し、準備を進めておくことをお勧めいたします。
1月を過ぎると気づけば日々が足早に過ぎ、先だと思っている法改正もすぐ、となりかねません。ご不明な点等ございましたら、遠慮なく弊社へご連絡ください。また、これらの法改正について、近くなりましたら詳細情報を発信していこうと思います。