11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、壽見です。

 厚生労働省では、11月1日から30日までの1か月間を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、労働保険制度に対する正しい理解を深めていただくための広報活動を展開しています。

労働保険は一部の個人事業主を除き、正社員、パート、アルバイト等の雇用区分に関わらず、労働者を1名でも雇っている事業場は加入する義務があります。

私事ですが、労働保険事務組合で労働保険未加入事業所に加入勧奨員として働いていたことがあり、『うちは個人事業主だから』『アルバイト、パートしか雇っていないから』『そもそも労災なんて知らない』等の理由で、意外にも労働保険未加入事業所が全国にたくさんある事を知りました。

この労働保険の加入を怠ると遡って保険料を追徴されるほか、労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部または一部の徴収があります。(労働保険未加入事業場で労災が発生しても労働者への保険給付はされます)

当法人では労働保険の加入手続きも、もちろんできますので、お気軽にお問い合わせください。