雇用保険マルチジョブホルダー制度について

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の伊東です。

 

従来の雇用保険制度は、勤務する主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上あり、また31日以上の雇用見込みがある等の要件を満たす場合に適用されていました。

 

これに対し、令和4年1月1日から新設された雇用保険マルチジョブホルダー制度では、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、労働者本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。

 

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること

③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

そして、マルチ高年齢被保険者であった労働者が失業した場合には、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること等の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金として受給することができます。また、育児休業給付や介護休業給付、教育訓練給付なども対象となります。

 

通常の雇用保険制度と異なり、本制度はあくまでも労働者本人の希望による申出があってはじめて適用されるものです。要件に該当しているかどうか確認して、積極的に活用してみるのもよいかもしれません。