賃金控除に関する労使協定

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の相澤です。

 

労使協定とは労働者と使用者の間で取り交わされる約束事を、書面契約した協定を指します。 

 

時間外労働・休日労働に関する協定届、通称36協定が一番有名でしょうか。36協定を結び、届け出ることではじめて、使用者は労働者に1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることができます。時間外労働・休日労働に関する協定届を届け出せずに、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させた場合、時間外に対する割増賃金をしっかり払っていても違法になってしまいます。 

 

36協定については、中小企業の皆様にも浸透してきており、ほとんどの会社で提出されているのではないでしょうか。 

 

36協定以外にも、労使協定は複数ありますが、今回は「賃金控除に関する労使協定」についてご紹介します。労働基準法には「給与全額払いの原則」という、給与は全額労働者に払わなければならないという決まりがあります。法律で決まっている、税金や社会保険料は、当然に控除できますが、それ以外は、原則、全額を支給しなければならないという労働者保護の法律です。 

 

しかしながら、従業員の利便性のために、社宅の費用を一度会社が負担し、本人負担分を社宅代として控除したり、食事を会社が提供し、本人負担分を食事代として控除したり、ということがよく見受けられます。「労働者本人が同意していれば、問題ないのでは?」と思われるかもしれませんが、「賃金控除に関する労使協定」を結んでいない場合、違法になってしまいます。 

 

従業員の給与から〇〇代を控除しているけれど、「賃金控除に関する労使協定」なんて聞いたことがない…という方がいらっしゃいましたら、当法人までご相談ください。

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