休職をめぐる判断基準の共有
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の佐藤由望です。
労働問題のご相談の中で、休職制度について話題になることがあります。
「規程はある」「これまでも同じ対応をしてきた」という説明を受けることも少なくありません。
ただ、実際に確認していくと、どのような場合に休職を認めるのか、復職の判断を誰が、どのような基準で行うのかといった点について、運用が十分に共有されていないケースも見られます。
たとえば、診断書の提出をどの時点で求めるのか、休職期間中の連絡頻度をどうするのか、復職にあたって試し勤務を行うのかどうかなど、細かな対応がその都度判断されていることがあります。
こうした状態では、対応する担当者によって扱いが異なり、従業員の間で不公平感や不信感が生じる可能性があります。
結果として、それが労働問題として表面化することもあります。
休職制度は、規程を設けること自体が目的ではありません。
制度をどのように使い、どのような考え方で判断するのかについて、あらかじめ整理し、共有しておくことが重要です。
規程の整備とあわせて、実際の運用や判断の目線をそろえておくことが、休職をめぐるトラブルを防ぐ一助になるのではないかと感じています。
休職対応や制度の運用について整理が必要な場合には、ぜひご相談ください。
