自動車運送業の8割超が法令違反に!

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の壽見です。

令和6年4月から、運送業においても時間外労働の上限が年960時間となりました。(いわゆる2024年度問題)厚生労働省は、トラック、バス、タクシーなど自動車運転者を使用する事業場を対象に令和6年度に実施した監督指導の結果によると、全国の労働基準監督署が立入調査を行った4328事業場のうち、81.6%に当たる3532事業場で、違法な時間外労働など何らかの労働基準関係法令違反があったようです。8割超が法令違反になったことに驚きと、まだまだ対応できていない事業場が多いようです。 

違反項目をみると、36協定の未締結や協定範囲を超えた時間外労働に従事させるといった「労働時間」が最も高く、次いで割増賃金の一部または全部を支払わない「割増賃金の支払い」、客観的な方法による労働時間の把握を怠る「労働時間の状況の把握」と続きました。

一方で、改善基準告示を遵守していない事業場は54.5%。最大拘束時間(1日当たりの拘束時間)の違反率が39.4%とめだちました。次いで、勤務と次の勤務の間の時間を指す休息期間の違反が28.4%、総拘束時間(1カ月または1週当たりの拘束時間)違反が27.6%となっていて、1回当たりの運転時間規制である連続運転の違反も、24.4%と2割を超えたようです。

労働時間・拘束時間の把握に割増賃金の未払いや人材不足、今回の調査で8割越が法令違反となっている現状を踏まえると、多くの運送事業主に様々な労務問題が山積しているものと思われます。ご相談やお困り事等ございましたら、KOYAMA社会保険労務士法人まで、ご連絡下さい