育児休業中でも働ける場合があります
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の田子です。
出産後、育児休業に入り育児休業給付金を受給されている方がいらっしゃると思いますが、もしその間に会社から少しだけ手伝ってもらえないか?とか、少し時間が空いたので復帰前にリハビリ的に働きたいと思った時、働いてしまったら育児休業給付金は貰えなくなってしまうのでしょうか?
必ずしもそうではありません。育児休業給付金の1支給単位中に10日以下または就業した時間数が80時間以下であれば貰える可能性が高いです。
その際の給与額が賃金月額の13%以下(受給181日以降は30%以下)ならば満額支給、80%未満であれば減額支給、80%以上になれば支給されません。
注意点がありまして、会社は人手を欲していて、育休取得者も時間がある場合に合意して臨時的に働く、という形でなければならなく、毎週何曜日の何時から何時までとか定期的で規則的にすると労働条件を結んで復帰したとみなされる場合があります。就労は不規則で散発的にしましょう。
また、その間の給与からは雇用保険料が控除されることもご留意ください。
就労を検討する際は、社会保険労務士かハローワークに相談してからの方が良いと思います。