育休復帰後、時短勤務になった際の社会保険料の変更について

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、相澤です。

 

4月に育児休業から復帰された方も多いかと思います。復帰の際に、時短勤務を選択される方もいらっしゃることと思います。時短勤務となっても、復帰時の社会保険料は、休業に入る前の金額と同じです。

 

育児休業等終了時報酬月額変更届を提出することで時短勤務の給与に合わせた保険料に改定することができます。

 

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。つまり、4月に復帰した場合、7月分から改定することが可能です。

 

中小企業の場合、育休に関する手続等、高頻度ではなく、なかなか慣れないものかと思います。お困りの際には、KOYAMA社会保険労務士法人までご相談ください!