確定拠出年金(イデコ)③ 節税効果について③

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の山越です。

 

前々回前回の続き

 

確定拠出年金メリット3つ目

「受給の際に公的年金等控除、退職所得控除が使える」についての解説です。

 

確定拠出年金の受取り方には、「年金」「一時金」「年金と一時金の組み合わせ」の3種類があります。

前回までの解説の通り、掛金が全額所得控除、運用益も全額非課税となりますが、給付時には税金がかかる場合があります。

一時金として一括で受取る場合は「退職所得」、年金として受取る場合は「雑所得」として取り扱われます。

 

一時金で受け取る場合

メリット

退職所得=(退職金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2

※退職所得控除額

勤続20年以下のとき:40万円×勤続年数

勤続20年超のとき :800万円+70万円×(勤続年数-20年)

の計算により、年金で受け取る場合より税金は少なくなるケースが多いです。

(なお、こちらの計算式は今後法改正の可能性があります。)

 

デメリット

年金で受け取るよりも受取金額の総額は少なくなるケースが多いです。

ただし、受取後にうまく運用できれば、年金よりも総額を増やすことが可能です。

運用が上手くいかなければ、年金の場合のほうが多くなることもあり得ます。

 

年金で受け取る場合

メリットは受け取り総額が一時金よりも多くなる点です。

まだ受け取っていない分の年金の運用益部分が上乗せされながら受給となるためです

 

デメリット

年金で受け取る場合、公的年金等控除の対象となり、控除を超えた分は雑所得として所得税と住民税の課税対象となります。

また、国民健康保険の保険料は所得により算出されるため、年金受け取りによって所得が増加することで、

一時金で受け取った場合よりも保険料の負担が重くなる場合があります。

 

いずれにしても個人差が大きく、ケースによって有利不利がございますので、是非一度ご相談ください。