産休・育休中の社会保険料が免除になります

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の田子です。

 

今回は産前産後休業、育児休業中の社会保険料についてお話をしたいと思います。

従業員が妊娠し出産する場合に産前産後休業期間中および育児休業期間中の社会保険料は届出をすることにより免除されます。

 

この期間は従業員負担分・事業主負担分両方が免除される上に、将来年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われますので労使双方に大きなメリットがあります。

さらに育児休業の場合は男性が取得した際、仮に短期でも一定要件を満たせば免除される場合があります。申請期間は休業期間中または休業が終了した日から起算して1カ月以内になります。

 

従業員が出産の為に休む予定があったり、配偶者の出産で男性従業員が育児休業の取得を考えている場合は是非ご相談ください。

 

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