災害時における時間外労働

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、松田です。

この夏も、地震や台風など自然災害が多く発生しました。大きな自然災害の発生頻度は、年々増しているように感じ、ニュースを見るたびに「お客様は、当法人事務所は大丈夫だろうか」「住んでいる地区は大丈夫だろうか」「公共交通機関は動いているだろうか」と不安になります。

労働基準法では、災害等によって臨時の労働の必要がある場合は、法定の労働時間を超えて労働させることが可能です。

もっともこれは単なる業務繁忙では認められず、あくまで差し迫った災害の対応が対象です。例えば、電気ガス水道等の早期復旧対応、大規模なリコール対応、公益を保護するための除雪作業、事業運営を不可能とさせるような設備等の故障の修理があげられます。

なお、労働基準監督署長の許可が必要ですが、事態急迫のために許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出をすることでも構いません。

被害がないことが一番のため、防災の準備は必要ですが、どうしても避けることができない事由にて時間外労働・休日労働が必要となった場合、上記の許可を受けることが可能です。