最低賃金に含む手当と含まない手当
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の相澤です。
宮城県の最低賃金が1,038円となる見込みとなり、皆様、自社の従業員の給与が時給換算で最低賃金額以上支給されているかどうか、確認をしていただいているかと思います。
最低賃金法では、原則としてすべての賃金を比較対象に含めることとし、
そのうえで法律で明示された手当については、除外して検討する必要があります。
【含まない手当(最低賃金法第4条等)】
臨時に支払われる賃金(例:祝金、見舞金など)
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:賞与など)
所定労働時間外の賃金(例:時間外・休日・深夜切増賃金)
通勤手当(交通費)
家族手当(扶養手当)
精皆勤手当
例えば年間休日105休の場合 月平均所定労働時間は173:20です。
基本給が180,000円であれば、最低賃金以上を確保できています。
しかしながら、基本給170,000円+家族手当10,000円の場合はどうでしょう?
家族手当は最低賃金に含まない手当であるため、最低賃金を満たしていないことになります。
割増賃金に含む手当と混同してしまったり、なかなかわかりにくいことも多いと思います。
また、これを契機に賃金制度そのものを見直すということも必要かもしれません。
賃上げとあわせて、業務改善助成金の活用もご検討いただける可能性もあります。
最低賃金に関しては、KOYAMA社会保険労務士法人へご相談ください。