年金制度の一部改正について
KOYAMA社会保険労務士法人 東京事務所の岸です。
令和4年4月1日から年金制度の一部が改正されました。
この度の年金制度の変更で少し戸惑っている方も多いのではないでしょうか。
今回のブログでは、最新の年金制度変更のポイントについて説明したいと思います。
主な改正点は
①繰下げ受給の上限年齢の引上げ
老齢年金の繰下げ受給の上限年齢を70歳から75歳に引き上げられました。
②繰上げ受給の減額率の見直し
老齢年金の繰上げ減額率を1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。
③在職老齢年金の見直し
60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。
④加給年金の支給停止規定の見直し
配偶者の老齢(退職)年金の支給状態にかかわらず支給停止されます。
⑤在職定時改定制度の導入
在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。
⑥国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」を発行します。
以上、簡単に変更のポイントについて説明いたしました。
私も年金受給者として今後もブログにて高齢者を取り巻く様々な側面について実用的な情報を提供していきたいと思います。