年末調整について②
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の伊東です。
11月も終わりに近づき、会社の従業員の中にはすでに年末調整の申告書の提出が済んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は2023年の年末調整の変更点について記そうと思います。
主なポイントは以下の3点です。
①30歳以上70歳未満の国内に住所を持たない扶養親族についての扶養控除の要件が厳しくなり、留学生・障害者・扶養者から38万円以上の送金を受けている人、のいずれかに該当しなければ扶養控除が受けられなくなります。
②控除の対象となる配偶者や扶養親族に退職所得が見込まれる場合、退職所得を除いた所得の見積額を記載する必要があります。
③住宅ローン控除に関して、借入限度額・控除期間・控除率がそれぞれ変更点されます。
それほど大きな変更点はありませんが、会社側・従業員側ともに漏れがないかをしっかり確認して、正しく年末調整が行えるように気をつけていただきたいです。