厚生年金の受給年齢到達後の働き方

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、松田です。

内閣府がまとめた「生活設計と年金に関する世論調査」では、厚生年金の受給年齢到達以降希望する働き方について、最も多かった回答が「年金額が減らないように、就業時間を調整しながら会社などで働きたい」が44%、次いで「年金額が減るかどうかにかかわらず、会社などで働く」は14.0%、「会社などで働かず、自営業主・自由業などとして働く」は9.1%でした。

約半数近くが、年金を満額受給しながらも、一定の収入を得る必要があると考えているようです。

年金の支給停止調整額は、令和6年4月より前年の48万円から50万円に変更されました。

給与等(賞与含む)の1カ月当たりの額と、老齢厚生年金の1カ月当たりの額の合計が50万円以下であれば、年金は支給停止されず、全額受給できます。

法律では、定年は60歳以上とする必要があり、65歳まで継続雇用制度などにより雇用を確保する必要があります。また、令和3年の高年齢者雇用安定法の改正より、70歳までの就業機会の確保についても努力するように定められています。

定年後の労働条件については、年金受給や体力の低下等を含めた労働者の希望、業務の状況によっても異なるため、規程等で明確に定めることが難しいと感じています。

しかし、年金を受給しながらの就業希望者が増え続ける現在では、定年後の働き方について、

・雇用形態は、常勤・非常勤・在宅勤務・業務請負か

・賃金は、月給・時給・歩合・業績給か

・業務内容は、現在と変わらない・一部削減・後輩への指導のみ・専門業務特化か

など、複数のパターンを選択できるように準備を進めていくことの必要性は増しているのではないでしょうか。一定の定めの元で年金受給者にも活躍してもらえることは、企業にとって有意義です。

従業員の定年時になんとなく定年後の労働条件を決定するのではなく、企業にとっても労働者にとってもWINWINである働き方を検討することができれば、事業の発展にもつながると思っています。定年後の制度、賃金や年金、労働条件について、可能な限りアドバイスさせていただきます。いつでもご相談ください。