労働時間「丸め処理」は法違反
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、松田です。
厚労省は、労働時間の適正把握に関する新たなパンフレットを公表し、1日ごとに一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨てる「丸め処理」をし、その分の賃金を支払わないのは労働基準法違反に当たると注意喚起しました。例えば、労働時間を15分単位で管理し、時間外労働のうち15分に満たない時間を一律に切り捨てる処理などが法違反となります。
つまり、労働時間は1日おいて1分単位での管理が必要なのですが、これは手書きの出勤簿やエクセル出勤簿等で徹底することは難しいのではないでしょうか。
一方でタイムカードの場合、打刻時間は分単位で記録されますが、間の休憩管理や、仕事をしなかった時間の管理、打刻の修正の対応、最終的な勤怠の集計作業等が煩雑になってしまいます。
当法人でご提供させていただいておりますクラウド型の勤怠ソフト「ネットde就業」は、Web打刻、カード打刻、指紋認証打刻を選択でき、有休、欠勤、残業などの届出申請・承認機能も備わっております。
費用も1名あたり300円と安価であり、当法人の担当職員が労働時間や設定や運用のサポートも対応させていただきますので、安心してご利用いただけます。
労働者の労務管理に対する意識の上昇、未払い賃金の請求問題、労働基準監督署からの指導などの背景から「勤怠管理を見直さなければ」と感じている事業所様は、是非ご検討ください。