働き方の多様化と労務実務について

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の村山です。

 

ここ最近、スキマバイト・スポットワークとして雇入れた場合の注意点についてご質問を受けることが多くなってきている印象です。

ひと昔前ですと、副業自体があまり承認されておりませんでしたが、現在は本業に支障をきたす事がない限りは容認されているかと思われます。

 

その背景もあり、その日だけ、短時間だけ働くという雇用形態の需要が増え、今後も多くなってくることが想定できます。

 

あくまで本人と会社での雇用契約が成立しているため、労働基準法や労働契約法、労災保険法、最低賃金法なども適用されてきます。

そのため、実務上は労働条件の明示や労働時間の適正な管理、労働災害が起こった際の手続き等も会社が行わないといけない事になります。

 

また給与面であっても、労働者として支給しているため、賃金台帳の保管義務や年度更新(労働保険料)の計算の基礎となる賃金総額の中にも、合算して計算する必要も出てきます。

 

その間だけ、一部の時間だけ来て仕事をしてもらう点では会社にとっても非常に便利ではある半面、トラブルとならない為の対策を整えていくことも必要となります。

 

ぜひ不安・不明な点等がありましたら、何なりとご相談ください!!