「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」➀

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の佐藤祥貴です。

怪我をしたり病気になったりしたらどうなるの?

みんなそんな不安を抱えて生活していると思います。怪我や病気で仕事をすることが出来ない人への給与補償をしてくれる制度が「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」になります。

「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」の違いについて簡単にお話します。

「労災休業補償等給付」は労働基準監督署に申請し、支給を受けます。

「傷病手当金」は自分が今使用している健康保険に申請し、支給を受けます。

「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」どちらか好きな方を選べるの?答えはNOです。「労災休業補償等給付」と「傷病手当金」の支給要件には明確な違いがあります。「労災休業補償等給付」は業務中(通勤中)の業務(通勤)に起因する怪我や病気で仕事ができない場合に対しての補償になります。「傷病手当金」は業務外(通勤外)での怪我や病気で仕事ができない場合に対しての補償になります。

社員が怪我や病気により休業することになったが業務に起因するのか業務外なのか判断ができなくて困った場合などは社会保険労務士にご相談ください。