LUNCH③
KOYAMA社会保険労務士法人、鈴木です。
今回も引き続き、私のLUNCHについて記します。午前の会議等が押してしまって、午後の打ち合わせまでの時間がないときは近くのコンビニを利用することがあります。(休憩1時間確保できなかったときは、残りを午後の打ち合わせの後にちゃんと取ります。)
近ごろのコンビニは日用品、食料品の販売の他に、宅配便の受け取り・発送、ATM、公共料金の収納等様々なサービスが当たり前となり、災害対策や防犯の拠点となるなど社会インフラとしての役割も求められています。そんなコンビニについて思うことは、立地にもよりますが、従業員に外国人の方が非常に増えたこと。そして、日本語が母国語ではない彼らが、これらのサービスを提供してくれること。働いている外国人の方々は非常に優秀な方なんだなぁと感心してしまいます。私も大学生の時に深夜のコンビニで働いた経験がありますが、睡魔に襲われどうしようもないときは、レジのところに椅子を持ってきて寝ていました。常連さんが起こしてくれました。平和な時代で良かったとしみじみ思います。
在留資格「留学」の外国人留学生がアルバイトをするときは、入管で資格外活動許可を受ける必要があります。(在留カードの裏面で確認できます。)注意点としては、留学生がアルバイトできる時間は1週間に28時間までです。これは1週間のどの曜日から起算して計算しても28時間以内でなければなりません。他にも注意点はありますが、違反した雇用主は、不法就労助長罪が適用され、①300万円以下の罰金②3年以下の懲役または禁固③またはその両方が課されることがあります。
外国人の雇用に関して不安な点がございましたら、ご相談ください。