学生アルバイトを雇用する企業が、今あらためて確認したいポイント

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の佐藤由望です。

 

学生アルバイトを雇用している企業にとって、年明けのこの時期は、シフト調整や人手確保が課題になりやすい時期でもあります。一方で、厚生労働省は、学生アルバイトをめぐるトラブルが社会問題となっていることを踏まえ、注意喚起を行っています。

 

学生にとってアルバイトは、あくまで学業を優先しながら生活を支えるためのものです。しかし実際には、採用時の説明以上のシフトを求めたり、試験期間中にも出勤を求めたりするなど、学生への配慮が十分でないケースも見受けられます。こうした対応は、学業への支障だけでなく、企業側の労務リスクにもつながります。

 

まず確認しておきたいのは、アルバイトであっても労働基準法が適用されるという点です。労働条件の明示、賃金の支払い方法、労働時間、時間外労働に対する割増賃金、有給休暇、労災保険などは、正社員と同様にルールが定められています。「アルバイトだから」「学生だから」という理由で例外的な扱いはできません。

 

また、解雇についても、企業が自由に行えるものではなく、合理的な理由が必要です。原則として解雇予告や解雇予告手当の支払いが求められ、安易な対応は後のトラブルに発展するおそれがあります。

 

学生アルバイトは、企業にとって貴重な戦力であると同時に、将来の担い手となる可能性を持つ存在です。短期的な人手不足への対応だけでなく、法令を踏まえた適切な労務管理が、企業の信頼にもつながります。

 

年の始まりを機に、学生アルバイトの労働条件や日々の運用が、法令や実態に合っているかを一度確認してみてはいかがでしょうか。

 

「自社の場合はどう判断すればよいのか」「この運用は問題にならないのか」など、少しでも気になる点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。