フリーランスをめぐる労働者性の判断基準について

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の伊東です。

 

新経済連盟が2025年の規制改革提言を公表しました。

同提言は新経連が毎年まとめているものであり、フリーランスをめぐる労働者性の判断基準を抜本的に改め明確なものにすべきであると訴えています。

具体的には下記のような要素が判断基準となります。

 

①「指揮監督下の労働」であること

・仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無

・業務遂行上の指揮監督の有無

・拘束性の有無

・代替性の有無

 

②「報酬の労務対償性」があること

 

③その他「労働者性」の判断を補強する要素

・事業者性の有無

・専属性の程度

 

これらの判断基準に基づき、「労働者性」すなわち労働基準法における「労働者」にあたるか否か判断されます。

①および②の基準を総称して「使用従属性」と呼びますが、これが認められるかどうかは、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず、契約の内容や労務提供の形態、報酬などの要素から、個別の事案ごとに総合的に判断されます。

 

現行の判断基準は各判断要素において明確な定義が示されてないなどの問題点が多く、適切な判断が困難な場合もあります。

フリーランスと認識して契約していたものが、実は労働者に該当するというケースもあるかもしれません。

人材活用の在り方を見直すという観点からも、フリーランスと契約を締結している企業においては、その実態を改めて確認する良い機会なのではないかと思います。