10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の壽見です。
厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」としています。「過労死等の防止のための対策に関する大綱」によれば、令和10年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。令和7年も残り3ヶ月をきりましたが、皆様の有給取得率はいかがでしょうか。
働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。そのための取組として、計画的有給や時間単位年休を活用することなどが考えられます。
これらの取り組みをお考えであれば利用できる助成金がありますので、ご興味ございましたらKOYAMA社会保険労務士法人まで、お気軽にお問い合わせください。