マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所 壽見です。
マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日から開始されるようです。免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を所有することが可能となります。
マイナ免許証の一体化は、マイナ保険証のように健康保険証廃止とは異なり、一体化する事をしない選択もできるようです。今まで通り運転免許証のみを保有する。一体化し、マイナ免許証を保有する。一体化した上で、運転免許証とマイナ免許証の2枚保有する。と保有形態を選べるようです。
マイナ免許証のメリットして、運転免許証の更新時に講習をオンラインで受講できる。住所変更の手続きがワンストップでできる為、警察への届出が不要になります。
マイナンバーカードに健康保険証や免許証を一体化し、カードを複数所持する必要がなくなる反面、紛失してしまうと多くの個人情報の漏洩につながりかねません。一体化に伴うリスクについても慎重に考えていく必要がありそうです。