「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります
KOYAMA社会保険労務士法人 東京事務所の菊馬です。
令和8年4月分(5月納付分)から、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。この制度は、少子化対策の一環として子育て支援策を拡充するための財源を社会全体で支える仕組みであり、医療保険料とあわせて徴収されます。支援金率は0.23%で、標準報酬月額や標準賞与額に乗じて算出され、原則として労使折半となります。賞与からも控除対象となる点に注意が必要です。
なお、この制度は従来から事業主のみが負担している「子ども・子育て拠出金(0.36%)」とは別の制度です。今回は被保険者負担も発生する点が大きな違いとなります。また、健康保険・介護保険料率は令和8年3月分から改定されますが、子ども・子育て支援金は4月分から適用開始となり、改定月が異なる点にも注意が必要です。
育児休業中や産前産後休業中は、健康保険料等と同様に免除されます。給与明細への内訳表示は義務ではありませんが、制度趣旨を踏まえ、従業員への丁寧な説明が今後より重要になるでしょう。給与計算システムの設定確認も早めに行っておきたいところです。
