健康診断について
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の伊東です。
先日、年に1度の定期健康診断を受診してきました。
年々、体重は増加し、視力は低下するばかりで、この時期が来るたびにネガティブな気持ちになります。
できれば健康診断など受けたくない、という方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、健康診断は労働安全衛生法で実施が義務付けられており、違反した場合は事業主に罰則が適用される場合もあります。
これは、事業主が労働者に対して負っている安全配慮義務の一環として、労働者の健康状態を適切に把握し、その健康状態に応じて労働時間の短縮や作業転換などの措置を講じ、疾病の発症、増悪防止を図る趣旨に基づきます。
また、健康診断実施後の事業主の取組事項として、以下のようなものがあります。
・健康診断の結果の記録(安衛法66条の3)
・健康診断の結果についての医師等からの意見聴取(安衛法66条の4)
・健康診断実施後の措置(安衛法66条の5)
・健康診断の結果の労働者への通知(安衛法66条の6)
・健康診断の結果に基づく保健指導(安衛法66条の7)
・健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告(安衛法100条)
労働者の健康を確保するために、事業主は適切に健康診断を実施し、また労働者はそれを拒否するようなことがあってはならない、ということです。