令和6年度 労災保険の料率が変わります
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の壽見です。
そろそろ、令和6年度の労働保険の年度更新が始まります。令和6年度は、労災保険料率の変更があります。変更のあった業種では、令和6年度の労災保険の概算保険料は新しい料率で、令和5年度の確定保険料はこれまでの料率で申告する事になります。
そもそも労災保険料率は、業種ごとに定められており、それぞれの業種の過去3年間の労災発生状況等を考慮して原則3年ごとに改定をしています。3年前は料率の変更が無かった為、今年度は6年ぶりの改定となります。今年の改定は平均で0.01%の引き下げとなり、全54業種中、引き下げとなるのは17業種、引き上げは3業種となったようです。
労働保険の年度更新の注意点としては「賃金に含まれるものを間違えない」ことです。賃金には給与、手当、賞与などの名称にかかわらず、労働に対して支払われるすべてのものが含まれます。逆に賃金に含まれないものは、休業補償費、出張旅費、解雇予告手当等です。
新規に顧問契約となったお客様の年度更新時によくある話で、この年度更新を毎年やってはいたものの、よくわからないまま申告していた。という話をよく聞きます。正しい申告と納税において、社会保険労務士を検討される際は、ぜひKOYAMA社会保険労務士までご連絡下さい