第2定年制度作成の必要性について
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の田子です。
2013年4月1日より改正労働契約法が施行され、有期契約労働者が通算5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申込みにより、無期労働契約に転換されるルールとなりましたが、2024年4月1日からは転換可能となった労働者に、契約更新時の労働条件通知書等で無期転換が発生したことを明示しなければならなくなります。
この制度で問題となりそうなのが、無期転換された労働者の定年はどうなるかということです。定年を60歳とか65歳で定めている会社は多いと思われますが、これは正社員のみに定められた定年ではないでしょうか?
契約社員やパートが無期転換された場合に、それが正社員への転換ではないのであれば、その方たちの定年は規定されていないことになります。今一度契約社員やパートタイマーの就業規則を確認し、無期転換された場合の定年が定められていないのであれば、正社員同様に定年を定めておくことをお勧めします。
さらに、60歳とか65歳等の定年年齢を超えた高齢者を契約社員やパートで雇った場合は、上記のように定年を定めていた場合でも、無期転換後の定年がなく、ご本人が退職希望するまで雇わなければいけなくなるリスクがあります。
そのため、例えば60歳以降に無期転換された場合は65歳まで、65歳以降に無期転換された場合には70歳まで、70歳以降は転換してから2年後を定年とする、といった第2定年制度を定めておけば高齢者の無期転換で考えられるリスクに備えることができます。
第2定年の作成については社労士にご相談ください。