障害者の法定雇用率について

KOYAMA社会保険労務士法人東京事務所、都留です。

 

今回は、企業における障害者雇用率の改正について話したいと思います。

 

今現在、民間企業の障害者法定雇用率は2.3%(特殊法人2.6%)となっており、従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければならない法律となっております。

この法律が改正され、従業員が37.5 人(特殊法人にあっては 33.5 人)以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければいけないという法律に変わるとのことです。

それに伴い法定雇用率の算定における除外率の見直しもされるとのことです。

現在、対象障害者が就業することが困難であると認められる職種について除外率が設定されておりますが、障害者が職業に就くことを容易にする技術革新の進展の状況やその他の事項を考慮して、除外率を100分の10ずつ引き下げするとのことです。 

ただし、令和6年4月1日から令和8年6月30日までの間については、経過措置がとられるとのことです。(※従業員数が40人(特殊法人は36人)以上)

技術の革新により、障害者にとって働きやすい環境が整ってきていることを実感し、嬉しく思います。

除外率設定業種に該当する事業者は、自社の障害者雇用率の見直しを行う必要があると思いますので、気兼ねなくご相談していただければと思います!