定年再雇用後の意外な落とし穴

皆様はじめまして。KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所の田子です。
今回はお客様から受けた相談で印象に残ったことを書こうと思います。

60歳定年退職の会社で、定年退職した社員を1年更新の嘱託社員として65歳まで継続雇用していたのですが、引き続き働いてもらいたかったので、65歳を超えて6回目の更新をしたところ、直後に嘱託社員から無期労働契約への転換を申出られたとのことでした。

平成25年4月からの法改正で有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者側から申込みをされると会社は無期労働契約への転換をしなければなりません。定年を超えた年齢で無期労働契約へ転換した場合、その嘱託社員の定年がないという問題に直面します。

この場合、あらかじめ「第二種計画認定申請書」を都道府県労働局に提出し認定された会社では、定年後から引き続き雇用された期間について、無期転換申込権が発生しません。あまり知られていない手続きですが、意外に大事な手続きです。前記のお客様には就業規則上、第二定年を設けることを提案しました。