65歳以上の雇用保険、見落としに注意
KOYAMA社会保険労務士法人東京事務所の岸です。
65歳以上の労働者と雇用保険の取扱いについて、企業の実務確認が重要になっています。
「高齢者は年金があるから雇用保険は不要」「短時間勤務なら対象外」
こうした理解は、必ずしも正しくありません。
65歳以上であっても、週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがあれば、雇用保険の被保険者となる場合があります。
特に定年後の再雇用(嘱託・契約社員)では、加入漏れが起こりやすく注意が必要です。
実務で多いのは、契約上は短時間でも、残業や繁忙期対応により実労働時間が20時間を超えているケースです。
未加入のまま放置すると、後からさかのぼり加入や保険料追徴となる可能性があります。
また、65歳未満と65歳以上では、雇用保険給付の考え方が異なり、制度を混同した説明は従業員とのトラブルにつながりかねません。
厚生労働省が高年齢者就業を推進する中、今後は「慣習」ではなく、実態に基づく労務管理が求められます。
高年齢者の労働時間と雇用保険の取扱いを一度確認しておくことをおすすめします。
