高年齢雇用継続給付の支給率変更について
KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の伊東です。
高年齢雇用継続給付は、60歳到達時と比較して賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一般被保険者の方などに支給されるもので、高年齢者の就業意欲を維持し、65歳までの雇用継続を促進することを目的としています。
60歳到達時に被保険者期間が5年以上あるなど、一定の要件を満たす場合に受給できる可能性があります。
高年齢雇用継続給付には、基本手当を受給していない方を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し再就職した方を対象とする「高年齢再就職給付金」があり、下記の要件を満たす場合に支給されます。
①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
②被保険者であった期間が5年以上あること
③60歳到達時と比較して、それ以後の賃金が60歳到達時の75%未満となっていること
④高年齢再就職給付金については、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
そして、給付金の額は従来、60歳以後の各月に支払われた賃金の最大15%(賃金の低下率に応じて支給率も変動します)でしたが、法改正により令和7年4月1日より支給率が最大10%に変更となります。
対象となるのは、令和7年4月1日以降に60歳到達を迎えた方です。
今回の法改正に引き続き、高年齢雇用継続給付は段階的に縮小され、いずれは廃止されるようです。
生涯現役社会となりつつある昨今の状況を踏まえると、高齢者の働き方を見直すタイミングなのではないでしょうか。