電子申請の義務化について
KOYAMA社会保険労務士法人の伊東です。
今回は、私の主たる業務のひとつである手続業務についてお話ししたいと思います。
2020年4月から電子申請の義務化が始まり、特定の法人の事業所が社会保険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電子申請で行うこととなりました。対象となる手続の具体例としては、雇用保険の被保険者資格取得・喪失届や育児休業給付申請、健康保険厚生年金保険の月額変更届や賞与支払届、労働保険の年度更新に関する申告書などがあります。
電子申請のメリットとしては、時間や場所にとらわれずに届出ができるため業務の効率化を図ることができる点や、紙で届け出る場合に起こりうる書類の紛失による情報漏洩の防止などが挙げられると思います。
時代にあった方法を用いることは重要なことだと思いますし、今後も1件1件丁寧な手続を心掛けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。