運送業における2024年問題について

こんにちは。KOYAMA社会保険労務士法人の壽見と申します。
2019年4月1日に施行された改正労働基準法が5年の猶予を経て、2024年4月1日から運送業においても時間外労働の上限規制が適用されます。
最近、特に運送業の顧問先様からこの内容のご相談を多く受けます。
改正の具体的な内容は、特別条項付き36協定を締結する場合の時間外労働の上限が年960時間となります。(休日労働は含みません)今後は長時間労働が常態化しがちな運送業において、正確な労働時間の管理が必要です。
また、歩合給は支払っているものの残業代は支払っていなかった。という残業代未払いの問題も考えなければなりません。未払い残業代の請求権は5年に延長(当分の間は3年)されました。自社の従業員から未払い残業代の請求をされることのない、適切な労務管理が求められています。