育児休業給付金の延長要件について
KOAYAMA社会保険労務士法人東京事務所の都留です。
令和7年4月1日より、育児休業給付金の延長の際に必要となる書類が追加されるとのことです。
現法では、育児休業給付金の延長には、市町村により発行された証明書(保育所入所保留通知書)の添付が延長要件となっております。
ですが、改正により保育所入所保留通知書の要件以外にも、新たに「申告書」の提出を求めるほか、ハローワークが本人に復職意思を確認するといった内容の要件が追加されるとの事です。
この申告書には、保育所の入所申込み日や希望する保育所名、選考結果などを記載する欄が新たに設け、記載事実の裏付け書類として適宜同通知書の添付を求めるとの事です。
近年、同通知書を目的とした「落選狙い」の入所申込みへの対応が煩雑として、市区町村から制度の改善を求める声が挙がっていたことが法改正の背景にあると考えられます。
本当に保育が必要な方に保育所の当選をしてほしいとのことからの改正だと感じますが、出生率を上げていきたい政府の方針としてこの改正のタイミングには疑問に感じました。