育児休業給付の拡充案で手取り収入の10割相当になる可能性!?

KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所八鍬です。

私事ですが最近子どもが誕生し、日々癒されているのと同時に身の引き締まる今日この頃です。

そんな中、先日こんなニュース報道がありました。簡単に概要をお伝えすると

「政府は少子化対策の一環として両親ともに14日以上の育児休業を取得することを条件に、28日間を上限として育児休業給付の給付率を手取り額の10割相当の給付率とする拡充案が示された。今後労使の議論を踏まえ2025年度からの実施を目指していく。」

というものです。

現行の給付率は最大で67%となっており、手取り額と比較すると少額となっていましたが、今回の拡充案で給付率を80%に引き上げることで、手取り額の10割相当となり、不安要素であった金銭面の部分で不安を解消し育児休業の取得の促進と少子化対策を目指すものとなっております。

これらの育児休業制度は従業員の関心ごとであり、会社としても従業員への制度の周知義務があります。今後ニュースの通り給付率引上がり手取り相当分の給付となれば、取得希望者が増えることが予想されますので今のうちに社内で規則・体制等を整備していくことが必要になるかと思います。

働きやすい職場づくりのためお力になれることがありましたら、いつでもご相談お待ちしております。

 

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