育児休業を法律通りに取得させるだけで助成金が受給できる!?
KOYAMA社会保険労務士法人仙台事務所、松田です。
まさにタイトルの通り、雇用保険の被保険者に対し、男性であれば5日以上、女性であれば3ヵ月以上の育児休業を取得させた事業所が受給できる【両立支援助成金】があります!
育児介護休業規程の整備、面談の実施、社内周知などいくつかの要件がありますが、いずれも難しいものではなく、育児休業を取得させる上で、当たり前に実施すべき項目がほとんどです。
助成金の受給はもちろん嬉しいことですが、助成金の要件を満たす施策を実施することにより、会社の制度が整い、従業員の職場定着にもつながるとしたら、なおのこと喜ばしい結果です。
当法人でも多くのお客様がこの助成金をご活用しております!