職場内で無断録音を行う従業員への対応

KOYAMA社会保険労務士法人 仙台事務所の伊東です。

 

会社と従業員との間には、様々なトラブルが生じる可能性があります。

タイトルのような行為を日常的に行う従業員に対しては、どのような対応をすべきでしょうか。

 

まず、このような状況においては、職場内での自由なやり取りが著しく阻害され職場環境が乱されるだけでなく、企業秘密に該当するようなやり取りが録音されてしまう恐れもあります。

この点、就業規則において無断録音を禁止する旨の定めがあれば、その規定に基づき無断録音の禁止を命じる権限があるでしょう。

また、就業規則にそのような定めがない場合でも、使用者には労働契約上の指揮命令権および施設管理権があるので、これらの権限に基づき当然に無断録音の禁止を命じることが可能であると考えられます。

 

上記のような禁止命令を行ったうえで、対象労働者が従わないようであれば、注意指導や業務命令違反を理由とした懲戒処分を実施するなどの対応が考えられます。

それでも改善がされないような場合は、解雇などの対応も視野に入れる必要があるかと思います。

 

以上より、無断録音行為またはその疑いがある場合は、毅然と禁止命令を行うべきです。

その一方で、昨今の状況からすれば、ハラスメント対応の手段としての録音行為も十分に想定されるでしょうから、使用者はそのような可能性も考慮に入れて労務管理を行う必要があるかと思います。